山形県EU協会会則タイトル画像

第1条(名称)

 本協会は、山形県EU協会と称し、事務局を一般社団法人山形県経営者協会内に置く。

第2条(目的)

 本協会は、日本とヨーロッパの市民同士の相互理解を深め、友好を促進し両者間の文化および経済の交流に貢献することを目的とする。

第3条(事業)

 本協会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
(1)
地域の人々の欧州連合(EU)についての理解を深めるため、また一方山形地域の社会的、文化的、経済的事情を在日ヨーロッパ各国民に知らせ理解してもらうために講演会、セミナーなどを主催、双方の情報交流のチャンネルとなる。
(2)
地域で開催されるセミナー、展示会など各種イベントの参加および日本とヨーロッパの都市交流(例:姉妹都市関係締結)などで、地域とヨーロッパの媒介者となる。
(3)
地域に来訪する在本国あるいは在日ヨーロッパ市民と地元各国との交流を図る。

第4条(会員)

 本協会の会員は、山形県に居住あるいは事業所を有し、協会の目的に賛同する個人会員および法人会員とする。法人会員は1口あたり5名までの同法人所属個人名を登録できるものとする。

第5条(役員)

(1)
本協会には、次の役員を置く。
最高顧問
1名
顧問
若干名
会長
1名
副会長
2名
理事
若干名
監事
若干名
(2)
役員の任期は2年とし、会長、副会長、理事および監事は総会において会員の互選により選任するものとする。最高顧問、顧問は理事会で決める。

第6条(会議)

(1)
会長は、毎年1回通常総会を召集する。
(2)
理事会は会長が招集し、本協会の会計、事業計画およびその他総会に付議すべき事項を審議するものとする。

第7条(会計)

(1)
本協会の事業運営に必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
(2)
本協会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
(3)
本協会の会費は、
法人会員年額30,000円
個人会員年額 6,000円
とする。

附則

この会則は1987年6月29日より施行する。
会則の一部変更
1994年8月4日
1999年9月28日